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中国関連コラム 中国律師(弁護士)が見た日系企業
宋

2012/01/16

「会社債権を株主権に変更する登記管理方法」について

宋成哲

「会社債権を株主権に変更する登記管理方法」(以下「方法」と称する)は中華人民共和国国家工商行政管理総局局務会より審議通過、公布して、2012年1月1日から施行する。

「方法」の公布は企業において、国際金融危機の影響、融資の拡大、業種最適化計画と資産構造等への対応時、積極的に利用できる。先ずは、投資拡大に有利であるし、最も多くの財産性権利が資本に変更するよう促進して、経済発展方式の転変及び経済発展の質と効益の役目をなす。次は、健康な経済発展環境の構築に有利である。債権人の債権権益実現経路も追加し、また被投資会社の資産規模を拡大して他の債権人に対する償還能力を高められ、取引の安全性を保障することができる。第三番目は、会社資本構造の改善に有利である。企業最適化と業種計画及び資源配置を促進して、投資会社の資産の質を提昇できる。第四番目は経済環境の安定に有利である。破産手続きを開始した会社の負担を減軽することができる。


「方法」は会社債権を株主権に変更する概念を確定した。即ち、債権人は法律規定によって、中国国内で設立した有限責任会社または株式有限会社の債権を株主権に変更して、会社の登録資本金に追加する行為である。

債権を株主権に変更するための適用範囲は以下の状況である。

1.会社の経営中、債権人と会社間に発生した契約債を会社株主権に変更する。

2.人民法院で債権を会社の株主権に変更するよう裁判して、本裁判が効力を発生したこと。

3.会社が破産で再調整または和解期間中、法院の裁定によって債権を株主権に変更する協議を認可されたこと。


「方法」は債権を株主権に変更する時のリスクを抑える為、債権を株主権に変更する債権人が二人以上の場合、債権を分割するべきだと規定した。この他、「方法」は当事者の承諾、評価と資本調査、情報公開等、詳しい規定を制定した。

1.株主権に変更する債権は真実で、合法有効なものであるべきだ。若し当事者が虚偽的な債権債務関係を作るとか、債権が法律規定に抵触している場合、債権は無効で、株主権に変更出来ない。そのため、「方法」は当事者より債権に関して相関承諾書を提出するよう規定した。

2.債権は必ず法律規定によって設立した評価機関で債権の評価を受けた後、資本調査機関で資本調査証明を提出するべきだ。資本調査証明の内容には債権の基本状況、評価状況、債権を株主権に変更する完成状況等が含まれている。

3.情報公開はリスクを抑える重要な手段である。債権を株主権に変更する状況を適時に知らせる為、「方法」は債権を株主権に変更する時、登録情報と違法行為処罰結果を公開して、誰でも工商機関で検索できるようにした。


(2011年12月執筆)

執筆者プロフィール

宋成哲 (Song chengzhe)

1994年−1998年 中国政法大学経済法科卒業、法学学士
1998年 中華人民共和国司法試験に合格、弁護士資格を取る
1998年−1999年 中国・青島市中級人民裁判所で研修
1999年末 弁護士業務開始
2004年 第三回APEC中小企業技術交流及び展覧会法律顧問
2004年 青島市司法系統先進弁護士に認定される
2005年 青島市司法系統先進弁護士に認定される
2006年 第四回APEC中小企業技術交流及び展覧会法律顧問

現在、日本貿易振興機構青島事務所法律顧問
現在、山東亜和太弁護士事務所日本事務部の担当者
専門:
外商投資;会社法;労働紛争など

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