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中国関連コラム 中国律師(弁護士)が見た日系企業
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2008/02/21
中国に出入国する場合、知っておくべき常識
于虹
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覚醒剤とか、文物(骨董)とか等を中国より持出してはいけないことは、皆様方がよくご存知だと思います。しかし、お金を持出しする場合には、金額の制限があることにつきましては、ご存知の方が少ないのではないかと思います。それで、判例を通して、下記のように簡単に紹介致したいと思います。
事件名:
Aが中国税関法等を違反し、高額な現金を持出す行為に対する処罰
事件概要:
日本人のAさんが、中国に会社を設立し、又、子供を常駐させている。それで、よく中国と日本の間を往復している。その内、幾らかの日本円を中国に持っていった。しかし、突然急用があって、お金が要ることとなり、2007年8月頃、中国より戻る時に、300万円を持って、空港で通関しようとしている所、「持っている金額が規定した金額の制限を越え、又、申告してない」との理由で、中国税関に230万円を押えられた。
その後、事情の陳述、調査等を経過し、結局、Aさんの行為は「中華人民共和国税関法」の第八十五条を違反し、「中華人民共和国税関行政処罰実施条例」第十九条第三項の規定に基づき、1.5万人民元を罰金すると(押えられた金額の約10%相当)、税関より処罰された。
説明:
中国に旅行するとか、又、ビジネスで中国に出入国する場合、上記のような不要な損をしない為に、「中国税関法」及び「携帯外貨現金出入境管理暫定弁法」等の関連規定の内容を知っておかなければならないと思います。字数の関係で、全部を紹介することができないので、ここでは、下記のように、要点だけ判り易くまとめます。
1、中国に入国する時、5000米ドル超の現金を持っている場合、当局に申告しなければならない。
2、中国を出る時、人民元2万以下、外貨5000米ドル相当金額以内は申請が不要。
3、5000米ドル超10000米ドル以下の外貨を持出しする場合、指定される銀行に「携帯証」を申請
する必要がある。
4、上記の規定を違反し、高額の現金を持出す旅客に対し、その情状により処罰する。喩、密輸
行為と認められた場合、全額を没収される。もし、単に知らなくて、規定を違反した場合、
その情状により、携帯する金額の5%〜20%程度の罰金をする。
以上です。
(2008年2月執筆)
執筆者プロフィール
于虹 (ウコウ)
(出身)1962年 大連市生まれ
(学歴)1984年 大連外国語学院日本学部卒業 1986年 中国初の司法試験で合格し、律師資格を取得 1991年 大連テレビ大学法学部卒業 (職歴)1984年より 大連法律顧問処 1985年5月より3ヶ月ほど 北海道旭川市ブラウン管関係の研修 1986年より 大連対外経済律師事務所にて、律師仕事を開始 1993年8月より約1年間 東京にある法律事務所にて就業 1996年10月より 司法部に派遣され、日本の大阪弁護士会にて半年 間研修 2001年より現在まで 遼寧銀信律師事務所のパートナー律師
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