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HOME > コラム > 中国律師(弁護士)が見た日系企業 > 「中国に出入国する場合、知っておくべき常識」

中国関連コラム 中国律師(弁護士)が見た日系企業
于

2008/02/21

中国に出入国する場合、知っておくべき常識

于虹

 覚醒剤とか、文物(骨董)とか等を中国より持出してはいけないことは、皆様方がよくご存知だと思います。しかし、お金を持出しする場合には、金額の制限があることにつきましては、ご存知の方が少ないのではないかと思います。それで、判例を通して、下記のように簡単に紹介致したいと思います。

 事件名:
 Aが中国税関法等を違反し、高額な現金を持出す行為に対する処罰
 事件概要:
 日本人のAさんが、中国に会社を設立し、又、子供を常駐させている。それで、よく中国と日本の間を往復している。その内、幾らかの日本円を中国に持っていった。しかし、突然急用があって、お金が要ることとなり、2007年8月頃、中国より戻る時に、300万円を持って、空港で通関しようとしている所、「持っている金額が規定した金額の制限を越え、又、申告してない」との理由で、中国税関に230万円を押えられた。
 その後、事情の陳述、調査等を経過し、結局、Aさんの行為は「中華人民共和国税関法」の第八十五条を違反し、「中華人民共和国税関行政処罰実施条例」第十九条第三項の規定に基づき、1.5万人民元を罰金すると(押えられた金額の約10%相当)、税関より処罰された。

 説明:
 中国に旅行するとか、又、ビジネスで中国に出入国する場合、上記のような不要な損をしない為に、「中国税関法」及び「携帯外貨現金出入境管理暫定弁法」等の関連規定の内容を知っておかなければならないと思います。字数の関係で、全部を紹介することができないので、ここでは、下記のように、要点だけ判り易くまとめます。
 1、中国に入国する時、5000米ドル超の現金を持っている場合、当局に申告しなければならない。
 2、中国を出る時、人民元2万以下、外貨5000米ドル相当金額以内は申請が不要。
 3、5000米ドル超10000米ドル以下の外貨を持出しする場合、指定される銀行に「携帯証」を申請
   する必要がある。
 4、上記の規定を違反し、高額の現金を持出す旅客に対し、その情状により処罰する。喩、密輸
   行為と認められた場合、全額を没収される。もし、単に知らなくて、規定を違反した場合、
   その情状により、携帯する金額の5%〜20%程度の罰金をする。
 以上です。

(2008年2月執筆)

執筆者プロフィール

于虹 (ウコウ)

(出身)1962年  大連市生まれ

(学歴)1984年  大連外国語学院日本学部卒業
    1986年  中国初の司法試験で合格し、律師資格を取得
    1991年  大連テレビ大学法学部卒業
 
(職歴)1984年より         大連法律顧問処
    1985年5月より3ヶ月ほど  北海道旭川市ブラウン管関係の研修
    1986年より         大連対外経済律師事務所にて、律師仕事を開始
    1993年8月より約1年間   東京にある法律事務所にて就業
    1996年10月より       司法部に派遣され、日本の大阪弁護士会にて半年
                  間研修
    2001年より現在まで     遼寧銀信律師事務所のパートナー律師

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