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2008/03/19
<従業員年次有給休暇条例>に対する解析
宋成哲
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<従業員年次有給休暇条例>は2007年12月7日国務院第198回常務会議で採択され、12月14日に公布され、2008年1月1日より施行される。
「中華人民共和国労働法」(1995年1月1日施行)は第45条で「国家は年次有給休暇制度を実施する。連続して一年以上勤務した労働者は年次有給休暇をとることができる。具体的な規則は国務院が制定する。」と規定しているが、具体的な規定が作られていないので有効に実施されなかった。
本条例はこれを定める初の全国性法規である。本条例は、企業等に従業員に対する勤続年数に応じた有給休暇の取得を保証することを義務付けている。本条例の公布により、従業員の年次有給休暇は着実なものとなっている。
条例はその第一条で、当法制定の目的を以下のように述べている。「従業員の休息、休暇権利を守り、従業員の勤務の積極性を促すため、労働法と公務員法に基づいて、本条例を制定する」。
第二条によれば、「官公庁、団体、企業、事業単位、民間の非企業単位、雇用人員がある個人工商戸などの単位の従業員が勤続一年以上になると、年次有給休暇をとることができる(以下、年休暇と略す)。雇用側は従業員が享受する年休暇を保証しなければならない。従業員は休暇期間に正常の勤務期間と同様の賃金を得ることができる」と規定されている。
第三条によれば、従業員は、累計1年以上10年未満勤務した場合は年5日;10年以上20年未満は年10日;20年以上は、年15日の年休暇を取得する。国家法定休日は年休暇に含まれていない。
又、条例の第四条では、年休暇取得の例外が規定されている。
(一)、従業員が法に基づき、夏、冬休みをとり、その休み日数が年休暇日数を超えている従業員;(二)、累計で年20日以上の私用休暇をとっており、かつ雇用側が規定に基づき賃金を減額していない従業員;(三)、勤続年数が満1年以上10年未満の従業員で、病気やけがで2ヵ月以上の休暇をとっている者;(四)、勤続年数が満10年以上20年未満の従業員で、病気やけがで3ヵ月以上の休暇をとっている者;(五)、勤続年数が満20年以上の従業員で、病気やけがで4ヵ月以上の休暇をとっている者。
条例の第五条からみると、年休暇は一括または分散で付与することができ生産や仕事の状況に応じて次年度に限り、雇用側は年次有給休暇を繰り越せる。また、雇用側が仕事の需要があって年休暇の付与が難しい場合は、従業員の同意を得た場合に限り、付与を取り消すことができる。
従業員の未消化の年休暇に対して、雇用側は当該従業員の日割り賃金の300%の賃金を年休暇賃金報酬として支払わなければならない。
条例の第七条では、年休暇を付与しないとか本条例の規定に基づいて年休暇賃金報酬を支払わない場合、雇用側に対する処罰などが規定されている。
第八条によると、従業員と雇用側が年休暇のことで争議が発生する場合、国家の関連法律、行政法規の規定に照らして、処理する。
(2008年2月執筆)
執筆者プロフィール
宋成哲 (Song chengzhe)
1994年−1998年 中国政法大学経済法科卒業、法学学士 1998年 中華人民共和国司法試験に合格、弁護士資格を取る 1998年−1999年 中国・青島市中級人民裁判所で研修 1999年末 弁護士業務開始 2004年 第三回APEC中小企業技術交流及び展覧会法律顧問 2004年 青島市司法系統先進弁護士に認定される 2005年 青島市司法系統先進弁護士に認定される 2006年 第四回APEC中小企業技術交流及び展覧会法律顧問
現在、日本貿易振興機構青島事務所法律顧問 現在、山東亜和太弁護士事務所日本事務部の担当者 専門: 外商投資;会社法;労働紛争など
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