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HOME > コラム > 中国律師(弁護士)が見た日系企業 > 「外国人が中国で不動産に投資するための、中国政府の新政策を知っていますか?」

中国関連コラム 中国律師(弁護士)が見た日系企業
于

2008/06/18

外国人が中国で不動産に投資するための、中国政府の新政策を知っていますか?

于虹

大連で駐在事務所を開設する為、不動産を買いたくて、何も知らないうちに、他人の話を軽く信じ、中国人個人の口座にお金を送金したけれど、不動産を買うどころか、そのお金も騙されたようで、どうしたらそのお金を回収できるのか?又、裁判所に差し押さえられて、競売されている不動産を外国人が買うことができるのか?もしできるとしたら、どのような手続をするのか?四、五年前に、大連でアパートを買ったが、内装がよくない為、今頃それを売りたいが、どれぐらいの税金を支払うのか?等不動産関係の相談が、最近増えています。


確かここ二、三年間、外国の企業又は外国人が中国で不動産に出資する傾向が、ピークとなっています。そして、それと供に、中国の不動産市場も過熱となり、その価額も高騰しています。大連の例を挙げますと、二、三年前に買ったものと今のものとは、地域によって倍ぐらいあがったものも、稀ではありません。それを押える為に、政府は色んな方策を考え、沢山の政策を配布しました。そのうち、外資に対し、強く影響されるものは、2006年7月24日の「関于規範房地産市場外資準入和管理的意見」(「意見」と省略する)だと思います。それは全部で四章14条となっていますが、最も注目されているのは、外国人が中国で不動産を購入する場合、「実名制」を実行することです。即ち、中国において、支店又は駐在機構を開設する外国機構及び中国において1年間以上勤務又は勉強する外国人でなければ、不動産を購入することはできません。そして、自分が使用する以外の目的ではいけません。


「意見」を配布される前に、外国人が買える渉外不動産と外国人が買えない普通の不動産の区別がありましたが、2006年7月24日以後、それが無くなり、その代わり、上記の条件に合う外国人が、中国において、住む為の家を一軒しか買えなく、外国企業も支店又は駐在事務所を開設しようとする都市に限って、オフィスを買えることになりました。


それで、中国の不動産市場の高利を狙って、これから、出資しようとする日本の方々は、その「意見」の内容をよく把握してから、慎重におこなって下さい。例の日本人が、通訳のことを信用して、その話を甘く思い込んで、事務所を買うつもりだったお金を生活費の名目で中国人個人の口座に送金してしまいまして、大きな損をしたようなことを避ける為には、できましたら、出資する前に、専門家の意見を聞くことをここで助言致したいと思います。

(2008年6月執筆)

執筆者プロフィール

于虹 (ウコウ)

(出身)1962年  大連市生まれ

(学歴)1984年  大連外国語学院日本学部卒業
    1986年  中国初の司法試験で合格し、律師資格を取得
    1991年  大連テレビ大学法学部卒業
 
(職歴)1984年より         大連法律顧問処
    1985年5月より3ヶ月ほど  北海道旭川市ブラウン管関係の研修
    1986年より         大連対外経済律師事務所にて、律師仕事を開始
    1993年8月より約1年間   東京にある法律事務所にて就業
    1996年10月より       司法部に派遣され、日本の大阪弁護士会にて半年
                  間研修
    2001年より現在まで     遼寧銀信律師事務所のパートナー律師

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