この度は新しく公布された<外商投資企業と外国企業の既存の若干税収優待政策を取消した以後関連事項処理に関する通知>についてご紹介いたしましょう。
<中華人民共和国企業所得税法>及びその実施条例、<中華人民共和国税収徴収管理法>及びその実施条例と<国務院の企業所得税過渡優待政策の実施に関する通知>(国発「2007」39号)の関連規定に基づいて、外商投資企業と外国企業に対して執行された若干税収優待政策を取消した以後、税務の処理に関する通知は以下のようである。
一、原外商投資企業の外国投資者が再投資する際、税額還付政策に関する処理。
外国投資者が外商投資企業から取得した納税以後の利潤を直接に再投資して本企業の登録資本を増加したり、資本として他の外商投資企業を設立する際、2007年末以前に再投資事項を完成し、国家工商管理部門にて変更あるいは登録登記を完成した場合、<中華人民共和国外商投資企業と外国企業所得税法>及びその関連規定に基づいて、再投資税額還付を処理させる。2007年末以前、2007年度予定配当利潤で再投資する場合、税額還付を処理させない。
二、外国企業が我国から取得した利息、特許権使用費用等所得は企業所得税を免税する。
外国企業が我国に専門技術を譲渡したり、貸出を提供して取得した所得等上述事項に及んだ契約が2007年末以前に締結され、<中華人民共和国外商投資企業と外国企業所得税法>規定の免税条件に符合される場合、税務期間の批准を経て、免税させる。契約の有効期間以内に続いて免税させることができる。但し、延期、補充契約、拡大した条款を包括しない。
三、2008年以後、定期減免税優待を享受する外商投資企業の条件の変化に関する処理。
外商投資企業が<中華人民共和国外商投資企業と外国企業所得税法>の規定に基づいて、定期減免優待を享受したが、2008年以後、企業の生産経営業務性質あるいは経営期間が変化し、<中華人民共和国外商投資企業と外国企業所得税法>の規定条件に符合されない場合、<中華人民共和国外商投資企業と外国企業所得税法>の規定に基づいて、その前(優待過渡期間以内に包括)既に享受した定期減免税を追加納付しなければならない。
(2008年7月執筆)