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HOME > コラム > 中国律師(弁護士)が見た日系企業 > 「外資優遇税制の廃止に伴う措置」

中国関連コラム 中国律師(弁護士)が見た日系企業
宋

2008/07/16

外資優遇税制の廃止に伴う措置

宋成哲

この度は新しく公布された<外商投資企業と外国企業の既存の若干税収優待政策を取消した以後関連事項処理に関する通知>についてご紹介いたしましょう。


<中華人民共和国企業所得税法>及びその実施条例、<中華人民共和国税収徴収管理法>及びその実施条例と<国務院の企業所得税過渡優待政策の実施に関する通知>(国発「2007」39号)の関連規定に基づいて、外商投資企業と外国企業に対して執行された若干税収優待政策を取消した以後、税務の処理に関する通知は以下のようである。


一、原外商投資企業の外国投資者が再投資する際、税額還付政策に関する処理。

外国投資者が外商投資企業から取得した納税以後の利潤を直接に再投資して本企業の登録資本を増加したり、資本として他の外商投資企業を設立する際、2007年末以前に再投資事項を完成し、国家工商管理部門にて変更あるいは登録登記を完成した場合、<中華人民共和国外商投資企業と外国企業所得税法>及びその関連規定に基づいて、再投資税額還付を処理させる。2007年末以前、2007年度予定配当利潤で再投資する場合、税額還付を処理させない。


二、外国企業が我国から取得した利息、特許権使用費用等所得は企業所得税を免税する。

外国企業が我国に専門技術を譲渡したり、貸出を提供して取得した所得等上述事項に及んだ契約が2007年末以前に締結され、<中華人民共和国外商投資企業と外国企業所得税法>規定の免税条件に符合される場合、税務期間の批准を経て、免税させる。契約の有効期間以内に続いて免税させることができる。但し、延期、補充契約、拡大した条款を包括しない。


三、2008年以後、定期減免税優待を享受する外商投資企業の条件の変化に関する処理。

外商投資企業が<中華人民共和国外商投資企業と外国企業所得税法>の規定に基づいて、定期減免優待を享受したが、2008年以後、企業の生産経営業務性質あるいは経営期間が変化し、<中華人民共和国外商投資企業と外国企業所得税法>の規定条件に符合されない場合、<中華人民共和国外商投資企業と外国企業所得税法>の規定に基づいて、その前(優待過渡期間以内に包括)既に享受した定期減免税を追加納付しなければならない。


(2008年7月執筆)

執筆者プロフィール

宋成哲 (Song chengzhe)

1994年−1998年 中国政法大学経済法科卒業、法学学士
1998年 中華人民共和国司法試験に合格、弁護士資格を取る
1998年−1999年 中国・青島市中級人民裁判所で研修
1999年末 弁護士業務開始
2004年 第三回APEC中小企業技術交流及び展覧会法律顧問
2004年 青島市司法系統先進弁護士に認定される
2005年 青島市司法系統先進弁護士に認定される
2006年 第四回APEC中小企業技術交流及び展覧会法律顧問

現在、日本貿易振興機構青島事務所法律顧問
現在、山東亜和太弁護士事務所日本事務部の担当者
専門:
外商投資;会社法;労働紛争など

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