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中国関連コラム 中国律師(弁護士)が見た日系企業
于

2008/10/30

労働契約法実施条例が公布されました

于虹

労働契約法が施行された後、2008年9月18日にその実施条例もやっと公布されました。

労働契約法が施行されて、企業さんがよく相談にきた問題の焦点は、無期限労働契約と経済補償金のことでした。労働契約法の第14条第2項「連続して10年間勤務した労働者」との10年間の計算方法はどうだ?たとえば、労働契約法が施行される2008年1月1日までに、すでに10年間以上勤務していた労働者に対し、無期限労働契約を締結しなければならないのか?又、経済補償金を支払う場合、労働者の給与によって計算するとの規定ですが、その給与は何を指すのか?基本給与だけでいいのか?又は賞与、残業代等も含めて計算するのか?と、色々と有りました。

実施条例の内容は期待するほどではないけれども、上記のような企業さんが心配していたことにつきまして、解釈していました。


1、無期限労働契約

無期限労働契約とは、何でしょうか?

無期限労働契約を通して、「終身制」の労務関係を作ることではなく、わりに長期的しかも固定的な労務関係を作り、条件付ける長期雇用制度だと、専門家は解釈しています。

新労働契約法が施行された当初、企業さんが、10年間以上勤務する労働者と無期限労働契約を結ばなければならないことに対し、すごく不安でした。しかし、よく考えてみますと、労働契約法は、条件付きで労働者と無期限労働契約を結ぶと規定し、それをするかどうかの最終の選択権は、やっぱり企業さんのところにあります。というのは、労働契約を結ぶ場合、企業さんは、固定期限労働契約又は無期限労働契約を選択して結ぶことができ、法律にはいかなる制限もありません。たとえば、企業さんは、労働者と10年間ではなく、9年11個月間の 固定期間労働契約を結び、しかも連続して二回ほど契約しないとするならば、労働契約法第14条に規定しました無期限労働契約を結ぶチャンスを労働者に与えられないでしょう。


2、解約権

実施条例には、14項程事情を列挙し、その内の一つが発生する場合、企業さんが労働者と固定期間労働契約あるいは無期限労働契約を解約できると、規定しています。

たとえば、企業さんが企業さんのミス又はやむを得ない理由で労働者と無期限労働契約を結ばなければならない時であっても、それをいつまでも解約できないのではなく、実施条例に列挙した14項事情の一つが発生するならば、すぐ解約できます。

上記したことにより、立法者の意図は、はっきり見えます。つまり、昔の計画性経済時期の「鉄飯碗(※)」「終身制」ではなく、企業さんと労働者との間に、長期的なしかも固定した労務関係を結び、それによって、企業さんの穏やかな発展を目指す為だと言えるでしょう。


3、連続10年間勤務した労働者の起算時間

労働契約法第14条第2項に規定した「連続10年間勤務した労働者」の10年間の起算時間につきまして、今回の実施条例第9条に、企業さんがその労働者を雇用した日より計算し、労働契約法が施行する前までの勤務年限も含められる、と明確にしていました。


4、経済補償金

「労働契約法実施条例」第27条には、「労働契約法」第47条規定した経済補償金の月給は労働者が得るべき給与をもって計算する。その内、時間給と出来高賃金及びボーナス、手当等の現金収入を含められる、と規定しています。これで、今まで皆さんが迷っていた「給与」の構成がさらに明確になりました。これから、企業さんが労働者に賠償金又は経済補償金を支払う場合には、単なる基本給与だけではなく、ボーナスとか手当等等、労働者の手元に入った収入の全部でなければならないでしょう。


いずれにしても、実施条例は、労働契約法の原則と制度を修正したことはなく、実際運用上の具体的な問題について解釈していました。当然、実施条例は、「連続10年間勤務する」とは何か?又、「連続2回ほど固定期間労働契約を結ぶ」とは何か、等の問題につきまして、未だはっきりした回答がありません。今後、実施条例が施行されてからの具体的事案を参考にしながら、明確な解釈を期待しましょう。


 (※) 国家に保証された安定した雇用制度

(2008年10月執筆)

執筆者プロフィール

于虹 (ウコウ)

(出身)1962年  大連市生まれ

(学歴)1984年  大連外国語学院日本学部卒業
    1986年  中国初の司法試験で合格し、律師資格を取得
    1991年  大連テレビ大学法学部卒業
 
(職歴)1984年より         大連法律顧問処
    1985年5月より3ヶ月ほど  北海道旭川市ブラウン管関係の研修
    1986年より         大連対外経済律師事務所にて、律師仕事を開始
    1993年8月より約1年間   東京にある法律事務所にて就業
    1996年10月より       司法部に派遣され、日本の大阪弁護士会にて半年
                  間研修
    2001年より現在まで     遼寧銀信律師事務所のパートナー律師

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