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HOME > ニュース&ダイジェスト 判例 > 話題の判例 > 「住居侵入被告事件」 |
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話題の判例
判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。 (判示事項) 1.管理権者が管理する公務員宿舎である集合住宅の1階出入口から各室玄関前までの部分及び金網 フェンス等で囲まれるなどしたその敷地部分が刑法130条にいう「人の看守する邸宅」に当たると された事例 2.管理権者が管理する公務員宿舎である集合住宅の各室玄関ドアの新聞受けに政治的な意見を記載 したビラを投かんする目的で金網フェンス等で囲まれるなどしたその敷地部分等に管理権者の意思 に反して立ち入ったことをもって刑法130条前段の罪に問うことが憲法21条1項に違反しないとされ た事例 [棄却] (今井功 津野修 中川了滋) (原審)平成17年12月9日 東京高裁 平成17(う)351号 |
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