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HOME > ニュース&ダイジェスト 判例 > 話題の判例 > 「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反幇助被告事件」

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判決日: 平成20年4月22日

最高裁第三小法廷判決

平成19(あ)1055号

国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反幇助被告事件

判決文

判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。

(要旨)薬物犯罪の幇助犯から、「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の
   防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」11条1項、13条1項により
   薬物犯罪収益等として没収・追徴できるのは、当該幇助行為により幇助犯が得た財産等に
   限られる。
[棄却]
(近藤崇晴 藤田宙靖 堀籠幸男 那須弘平 田原睦夫)
(原審)平成19年5月9日 大阪高裁 平成19(う)190号

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