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HOME > ニュース&ダイジェスト 判例 > 話題の判例 > 「傷害致死被告事件」 |
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話題の判例
判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。 (要旨)1.責任能力判断の前提となる精神障害の有無及び程度等について、専門家たる精神医学者の 鑑定意見等が証拠となっている場合には、これを採用し得ない合理的な事情が認められるの でない限り、裁判所は、その意見を十分に尊重して認定すべきである 2.統合失調症による幻覚妄想の強い影響下で行われた傷害致死の行為について、被告人が正常 な判断能力を備えていたとうかがわせる多くの事情があるからといって、そのことのみに よって心神喪失ではなく心神耗弱にとどまっていたと認めるのは困難とされた事例 [破棄差戻し] (古田佑紀 津野修 今井功 中川了滋) (原審)平成18年3月23日 東京高裁 平成16(う)3318号 |
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