最低賃金に係る総則
1)最低賃金額
最低賃金額は、日、週又は月によっても定めることができる規定が廃止され、時間によって定めることに統一されることとされました。
2)最低賃金の減額の特例
使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けた場合は、一定の要件を満たす労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額を当該労働者に適用される最低賃金額とすることとされました。
地域別最低賃金
1)地域別最低賃金の原則
〈1〉地域別最低賃金は、あまねく全国各地域について決定されなければならないこととされました。
〈2〉地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならないこととされました。
〈3〉上記〈2〉の労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮することとされました。
2)地域別最低賃金の決定
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域ごとに、中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会(以下「最低賃金審議会」という。)の調査審議を求め、その意見を聴いて、地域別最低賃金の決定をしなければならないこととされました。
3)派遣中の労働者の地域別最低賃金
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律に規定する派遣中の労働者(下記「特定最低賃金」2)において「派遣中の労働者」という。)については、その派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額を当該派遣中の労働者に適用される最低賃金額とすることとされました。
特定最低賃金
1)特定最低賃金の決定等
〈1〉労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、当該労働者若しくは使用者に適用される一定の事業若しくは職業に係る最低賃金(以下「特定最低賃金」という。)の決定又は当該労働者若しくは使用者に現に適用されている特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をするよう申し出ることができることとされました。
〈2〉厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、上記〈1〉の申出があった場合において必要があると認める場合は、最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、当該申出に係る特定最低賃金の決定又は当該申出に係る特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をすることができることとされました。
〈3〉上記〈2〉により、決定され又は改正される特定最低賃金において定める最低賃金額は、当該特定最低賃金の適用を受ける使用者の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額を上回るものでなければならないこととされました。
2)派遣中の労働者の特定最低賃金
派遣中の労働者については、その派遣先の事業と同種の事業又はその派遣先の事業の事業場で使用される同種の労働者の職業について特定最低賃金が適用されている場合にあっては、当該特定最低賃金において定める最低賃金額を当該派遣中の労働者に適用される最低賃金額とすることとされました。
労働協約に基づく地域的最低賃金の廃止
最低賃金の決定方式について、労働協約に基づく地域的最低賃金を廃止することとされました。
その他
1)監督機関に対する申告
〈1〉労働者は、事業場に最低賃金法又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を監督機関(都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官)に申告して、是正のため適当な措置をとるように求めることができることとされました。
〈2〉使用者は、〈1〉の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととされました。
2)罰 則
〈1〉労働者に対し、監督機関への申告を理由として、解雇その他不利益な取扱いをした者は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
〈2〉労働者に対し、地域別最低賃金において定める最低賃金額を支払わなかった使用者は、50万円以下の罰金に処せられます。
〈3〉最低賃金に係る周知義務違反者は、30万円以下の罰金に処せられます。
〈4〉特定最低賃金(船員に適用されるものを除く。)については、最低賃金法の罰則の適用はないこととされました。
〈5〉産業別最低賃金については、最低賃金法の罰則の適用はないこととされました。
以 上