HOME > ニュース&ダイジェスト 法令 > 法令ダイジェスト > 「事業用の定期借地権について存続期間の上限を撤廃!」
タイトル一覧
事業用の定期借地権について存続期間の上限を撤廃!
借地借家法の一部を改正する法律
平成19年12月21日公布 法律132号
概要
施行
解説
借地借家法の改正
1)事業用の定期借地権の存続期間の見直し
事業用の建物の所有を目的とする借地権で契約の更新等のないものは、その存続期間を10年以上50年未満とする場合に設定することができることとされました。
なお、存続期間を50年以上として借地権を設定する場合においては、その用途にかかわらず契約の更新等のない旨を定めることができますので、事業用の建物の所有を目的とする借地権の場合は、その存続期間を10年以上であれば自由に設定できるようになりました。
2)経過措置
この法律の施行前に設定された借地権(転借地権を含みます。)については、なお従前の例によることとされました。
以 上
期限の到来した租税特別措置を暫定的に延長する「つなぎ法案」が可決!
(−国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律− 平成20年3月31日公布 法律9号)
生活保護との逆転を解消する改正最低賃金法公布!
(−最低賃金法の一部を改正する法律− 平成19年12月5日公布 法律129号)
・会員ID・パスワードをお忘れの場合
・会員登録をする
弁護士タウン
税理士タウン
裁判官検索
法曹界人事
イベント情報
法律サイトナビ
法律情報メールマガジンLIMM
官公庁新着情報
会社情報
|
採用情報
会員規約
プライバシーポリシー
特定商取引法に基づく表示