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HOME > ニュース&ダイジェスト 法令 > 法令ダイジェスト > 「事業用の定期借地権について存続期間の上限を撤廃!」

法令ダイジェスト

事業用の定期借地権について存続期間の上限を撤廃!

借地借家法の一部を改正する法律

平成19年12月21日公布 法律132号

概要

 社会経済情勢の変化に伴う土地の利用形態の多様化に対応するため、事業の用に供する建物の所有を目的とする定期借地権の存続期間の上限が撤廃されました。

施行

 平成20年1月1日

解説

借地借家法の改正

1)事業用の定期借地権の存続期間の見直し

事業用の建物の所有を目的とする借地権で契約の更新等のないものは、その存続期間を10年以上50年未満とする場合に設定することができることとされました。

なお、存続期間を50年以上として借地権を設定する場合においては、その用途にかかわらず契約の更新等のない旨を定めることができますので、事業用の建物の所有を目的とする借地権の場合は、その存続期間を10年以上であれば自由に設定できるようになりました。

2)経過措置

この法律の施行前に設定された借地権(転借地権を含みます。)については、なお従前の例によることとされました。

以 上

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(−最低賃金法の一部を改正する法律− 平成19年12月5日公布 法律129号)

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