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HOME > ニュース&ダイジェスト 法令 > 法令ダイジェスト > 「期限の到来した租税特別措置を暫定的に延長する「つなぎ法案」が可決!」

法令ダイジェスト

期限の到来した租税特別措置を暫定的に延長する「つなぎ法案」が可決!

国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律

平成20年3月31日公布 法律9号

概要

平成20年度の税制改正に係る所得税法等の一部を改正する法律案の法律としての施行が平成20年4月1日後となる場合に備え、その際の国民生活等の混乱を回避するため、同年3月31日に期限の到来する租税特別措置のうち当該措置に係る納税義務の成立時期等に照らしてその期限を延長する必要性が認められるものの一部について、その期限を暫定的に同年5月31日まで延長する措置が講じられました。

施行

 平成20年4月1日(一部の規定を除く。)

解説

租税特別措置の一部の期限の暫定的な延長

租税特別措置法における平成20年3月31日に期限の到来する租税特別措置のうち、次に掲げるものの期限が暫定的に同年5月31日まで延長されます。

1)所得税・法人税関係

〈1〉特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税

〈2〉外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例

2)登録免許税関係

土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減等

3)酒税関係

入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例

4)たばこ税関係

入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例

5)揮発油税・地方道路税関係

特定の用途に供される揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の免税

6)石油石炭税関係

特定の輸入石油製品等に係る石油石炭税の免税

地方税における非課税等特別措置の一部の期限の暫定的な延長

上記改正法律と同様、地方税法における平成20年3月31日に期限の到来する非課税等特別措置の一部についても、暫定的に同年5月31日まで延長されます(同日法律10号)。

以 上

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(−所得税法等の一部を改正する法律− 平成20年4月30日公布 法律23号)

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