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HOME > ニュース&ダイジェスト 法令 > 法令ダイジェスト > 「中小企業の事業承継のための遺留分制度の特例等が定められる!」

法令ダイジェスト

中小企業の事業承継のための遺留分制度の特例等が定められる!

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律

平成20年5月16日公布 法律33号

概要

 中小企業における経営の承継の円滑化を図るため、遺留分に関する民法の特例を定めるとともに、中小企業者が必要とする資金の供給の円滑化等の支援措置、相続税の課税についての措置が講じられました。

施行

 平成20年10月1日(一部の規定を除く)

解説

遺留分に関する民法の特例

1)後継者が取得した株式等に関する遺留分の算定に係る合意等

後継者を含む旧代表者の推定相続人は、その全員の合意をもって、書面により、後継者が旧代表者からの贈与等により取得した特例中小企業者の株式等の全部または一部について、以下の遺留分に関する民法の特例の適用を受けることができることとされました。

〈1〉株式等の価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと

〈2〉遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を合意の時における価額とすること

2)後継者が取得した株式等以外の財産に関する遺留分の算定に係る合意等

ア)株式等以外の財産の価額の除外

旧代表者の推定相続人は、上記1)の合意をする際に、あわせて、その全員の合意をもって、書面により、後継者が旧代表者からの贈与等により取得した特例中小企業者の株式等以外の財産の全部または一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないことができることとされました。

イ)後継者以外の推定相続人が取得した財産の価額の除外

旧代表者の推定相続人は、後継者以外の推定相続人が旧代表者からの贈与等により取得した財産の全部または一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないことができることとされました。

3)特例を受けるための手続

ア)経済産業大臣の確認

上記1)2)の合意をした後継者は、合意が特例中小企業者の経営の承継の円滑化を図るためにされたものであること等について、経済産業大臣の確認を受けることができることとされました。

イ)家庭裁判所の許可

上記1)2)の合意は、経済産業大臣の確認を受けた者がした申立てにより、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずることとされました。

4)合意の効力

上記1)の合意につき家庭裁判所の許可があった場合の効力の内容および消滅事由が規定されました。

事業活動の継続のための支援措置

1)経済産業大臣の認定

中小企業者(上場している会社を除きます。)は、経営の承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じていると認められることについて、経済産業大臣の認定を受けることができることとされました。

2)中小企業信用保険法の特例

中小企業信用保険法に規定する普通保険等の保険関係であって、経済産業大臣の認定を受けた中小企業者(認定中小企業者)の事業に必要な資金に係る債務の保証に係るものについて、保険の付保限度額の別枠化の措置を講ずることとされました。

3)株式会社日本政策金融公庫法および沖縄振興開発金融公庫法の特例

株式会社日本政策金融公庫または沖縄振興開発金融公庫は、認定中小企業者の代表者に対し、認定中小企業者の事業活動の継続に必要な資金を貸し付けることができることとされました。

4)指導および助言

経済産業大臣は、人材の育成等に計画的に取り組むことが特に必要かつ適切な中小企業者の経営に従事する者に対して、必要な指導および助言を行うこととされました。

相続税の課税についての措置

政府は、中小企業における代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、その事業活動の継続に支障が生じることを防止するため、平成20年度中に、相続税の課税について必要な措置を講ずることとされました。

以 上

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(−消費者契約法等の一部を改正する法律− 平成20年5月2日公布 法律29号)

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(−所得税法等の一部を改正する法律− 平成20年4月30日公布 法律23号)

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