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HOME > ニュース&ダイジェスト 法令 > 法令ダイジェスト > 「適格消費者団体の差止請求の対象行為が拡大されました!」

法令ダイジェスト

適格消費者団体の差止請求の対象行為が拡大されました!

消費者契約法等の一部を改正する法律

平成20年5月2日公布 法律29号

概要

 消費者被害の発生または拡大を防止するため、景品表示法および特定商取引法に規定する消費者の取引上の判断を誤らせる不当な行為等についても、適格消費者団体による差止請求が認められました。

施行

 平成21年4月1日(一部の規定を除く)

解説

消費者契約法の改正

1)適格消費者団体の認定にあたっての意見聴取

差止請求関係業務を行う適格消費者団体の認定にあたっては、それらの団体の活動実態につき、内閣総理大臣は公正取引委員会および経済産業大臣の意見を聴くこととされました。

2)適格消費者団体からの報告

適格消費者団体より差止請求などを行った旨の報告を受けたときは、内閣総理大臣は他の適格消費者団体ならびに公正取引委員会および経済産業大臣に当該報告の概要等を伝達することとされました。

3)差止請求訴訟の裁判管轄の特例

適格消費者団体が、景品表示法や特定商取引法の規定による差止請求に係る訴えを提起する場合には、事業者または販売業者等の行為があった地を管轄する裁判所にも提起することができることとされました。

不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)の改正

事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して、次の行為を現に行いまたは行うおそれがあるときは、適格消費者団体は、当該事業者に対し、当該行為の停止または予防等を請求することができることとされました(差止請求対象行為の拡大)。

〈1〉商品もしくは役務の品質、規格その他の内容について著しく優良であると誤認される表示

〈2〉商品もしくは役務の価格その他の取引条件について著しく有利であると誤認される表示

特定商取引に関する法律(特定商取引法)の改正

適格消費者団体は、事業者または販売業者等が、不特定かつ多数の者に対して、次の行為等を現に行いまたは行うおそれがあるときは、当該行為の停止または予防等を請求することができることとされました(一部を除きます。)(差止請求対象行為の拡大)。

1)訪問販売に係る差止請求権

販売業者等が、訪問販売に関し、売買契約等の締結について勧誘をするに際し不実のことを告げるなどの行為

2)通信販売に係る差止請求権

販売業者等が、通信販売をする場合の商品等の販売条件等について広告をするに際し、当該商品の性能等について著しく事実に相違する等の表示をする行為

3)電話勧誘販売に係る差止請求権

販売業者等が、電話勧誘販売に関し、売買契約等の締結について勧誘をするに際し不実のことを告げるなどの行為

4)連鎖販売取引に係る差止請求権

統括者等が、連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し不実のことを告げるなどの行為

5)特定継続的役務提供に係る差止請求権

役務提供事業者等が、特定継続的役務等契約の締結について勧誘をするに際し不実のことを告げるなどの行為

6)業務提供誘引販売取引に係る差止請求権

業務提供誘引販売業を行う者が、業務提供誘引販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し不実のことを告げるなどの行為

以 上

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(−介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律− 平成20年5月28日公布 法律42号)

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(−中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律− 平成20年5月16日公布 法律33号)

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