介護保険法の改正
1)業務管理体制の整備
ア)整備に関する事項の届出
介護サービス事業者は、法令遵守等に係る義務の履行が確保されるよう、業務管理体制を整備しなければならないこととし、整備に関する事項について、厚生労働大臣、都道府県知事または市町村長(以下「厚生労働大臣等」)に届け出なければならないこととされました。
イ)事業所等への立入検査
厚生労働大臣等は、業務管理体制の整備に関して必要があるときは、介護サービス事業者に対し、事業所等に立入検査等を行えることとされました。
ウ)勧告と措置命令
厚生労働大臣等は、介護サービス事業者が適正な業務管理体制の整備をしていないときは、適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告できるものとし、介護サービス事業者がその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置をとるべき旨を命令できることとされました。
2)立入検査権の創設
都道府県知事または市町村長(以下「都道府県知事等」)は、介護サービス事業者の指定等に係る事業所に加えて、当該介護サービス事業者の事務所その他事業等に関係のある場所にも立入検査を行えることとされました。
3)不正事業者による処分逃れ対策
ア)廃止・休止の届出
介護サービス事業者は、事業等を廃止または休止しようとするときは、1か月前までに都道府県知事等に届け出なければならないこととされました。
イ)不正利得の徴収
偽りその他不正の行為により支払を受けた介護サービス事業者に対する返還金および加算金について、徴収金とすることとされました。
4)指定および更新の欠格事由の見直し
ア)欠格事由の追加
介護サービス事業者の指定等に係る欠格事由として、次のものを追加することとされました。
〈1〉申請者と密接な関係を有する者が指定等を取り消され、取消しの日から起算して5年を経過しないとき。
〈2〉申請者が都道府県知事等による検査が行われた日から指定等の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日までの間に事業等の廃止の届出をした者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
イ)指定等取消事業者の再指定等
過去5年以内に指定等の取消しの処分を受けた介護サービス事業者であっても、当該処分の理由となった事実および当該事実の発生を防止するための当該介護サービス事業者等による1)のア)の業務管理体制の整備についての取組の状況等を考慮して、指定等の取消に該当しないこととすることが相当であるときは、都道府県知事等は、当該介護サービス事業者等の指定等を行えることとされました。
5)事業廃止時におけるサービスの確保
ア)他の事業者との連絡調整等
介護サービス事業者は、事業等の廃止または休止の届出をしたときは、当該介護サービス事業者が提供するサービスを受けていた者であって、引き続きサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の介護サービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならないこととされました。
イ)都道府県知事等による連絡調整等
都道府県知事等は、介護サービス事業者によるア)の便宜の提供が円滑に行われるため必要があるときは、当該介護サービス事業者および関係者相互間の連絡調整、当該サービス事業者および関係者に対する助言等を行えることとされました。
また、厚生労働大臣は、都道府県知事相互間の連絡調整、当該介護サービス事業者に対する都道府県の区域を越えた広域的な見地からの助言等を行えることとされました。
ウ) 勧告と措置命令
都道府県知事等は、介護サービス事業者がア)の便宜の提供を適正に行っていないときは、当該便宜の提供を適正に行うべきことを勧告できるものとし、当該介護サービス事業者が、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置をとるべき旨を命令できることとされました。
老人福祉法の改正
老人居宅生活支援事業、有料老人ホーム等を廃止または休止しようとするときは、1か月前までに都道府県知事に届け出なければならないこととされました。
以 上