主な改正点
1)第三分野保険(傷病疾病定額保険)に関する規定の新設
これまで規定のなかった第三分野保険(傷害疾病定額保険)に関する規定が新たに設けられました。
2)告知義務の見直し
保険契約者または被保険者になる者は、保険契約の締結に際し、保険事故の発生の可能性等の重要事項のうち、保険者になる者(保険会社)が求めた事項についてのみ、告知することとなりました。
各保険に関する規定のあらまし
損害保険・生命保険・傷害疾病定額保険に関する主な規定は、次の表のとおりです。
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損害保険
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生命保険
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傷害疾病定額保険
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| 契約の成立に関する規定 |
・告知義務
・遡及保険 等 |
・告知義務
・被保険者の同意
・遡及保険 等 |
| 契約の効力に関する規定 |
・超過保険
・保険価額の減少 等 |
・保険金受取人の変更
・保険金受取人の変更についての被保険者の同意 等 |
| 保険給付に関する規定 |
・保険者の免責
・重複保険
・保険給付の履行期
・責任保険契約についての 先取特権 等 |
・保険者の免責
・保険給付の履行期 等 |
| 契約の終了に関する規定 |
・保険契約者による解除
・告知義務違反による解除
・危険増加による解除
・重大事由による解除
・解除の効力 等 |
・保険契約者による解除
・告知義務違反による解除
・危険増加による解除
・重大事由による解除
・被保険者による解除請求
・解除の効力
・契約当事者以外の者による解除の効力 等 |
| その他の規定 |
・告知義務等に違反する 特約で保険契約者等に 不利なものを無効とする 規定の、法人等の損害 保険契約への不適用 |
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以 上