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HOME > ニュース&ダイジェスト 法令 > 法令ダイジェスト > 「第三分野保険に関する規定の新設等約100年ぶりの抜本改正!」

法令ダイジェスト

第三分野保険に関する規定の新設等約100年ぶりの抜本改正!

保険法

平成20年6月6日公布 法律56号

概要

 社会経済情勢が変化する中、保険契約法制について、共済契約を適用対象に含めるほか、契約締結時の告知、保険給付の履行期等、保険契約者の保護に資するための規定を整備し、傷害疾病保険に関する規定の新設等を行うとともに、国民に理解しやすい法制とするため現代語表記とした、新しい「保険法」が成立しました。

施行

 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

解説

主な改正点

1)第三分野保険(傷病疾病定額保険)に関する規定の新設

これまで規定のなかった第三分野保険(傷害疾病定額保険)に関する規定が新たに設けられました。

2)告知義務の見直し

保険契約者または被保険者になる者は、保険契約の締結に際し、保険事故の発生の可能性等の重要事項のうち、保険者になる者(保険会社)が求めた事項についてのみ、告知することとなりました。

各保険に関する規定のあらまし

損害保険・生命保険・傷害疾病定額保険に関する主な規定は、次の表のとおりです。

 
損害保険
生命保険
傷害疾病定額保険
契約の成立に関する規定 ・告知義務
・遡及保険 等
・告知義務
・被保険者の同意
・遡及保険 等
契約の効力に関する規定 ・超過保険
・保険価額の減少 等
・保険金受取人の変更
・保険金受取人の変更についての被保険者の同意 等
保険給付に関する規定 ・保険者の免責
・重複保険
・保険給付の履行期
・責任保険契約についての
 先取特権 等
・保険者の免責
・保険給付の履行期 等
契約の終了に関する規定 ・保険契約者による解除
・告知義務違反による解除
・危険増加による解除
・重大事由による解除
・解除の効力 等
・保険契約者による解除
・告知義務違反による解除
・危険増加による解除
・重大事由による解除
・被保険者による解除請求
・解除の効力
・契約当事者以外の者による解除の効力 等
その他の規定 ・告知義務等に違反する
 特約で保険契約者等に
 不利なものを無効とする
 規定の、法人等の損害
 保険契約への不適用

以 上

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