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HOME > ニュース&ダイジェスト 法令 > 法令ダイジェスト > 「指定商品・指定役務の見直し、クレジット・インターネット取引規制が強化されました!」

法令ダイジェスト

指定商品・指定役務の見直し、クレジット・インターネット取引規制が強化されました!

特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律

平成20年6月18日公布 法律第74号

概要

 近年、高齢者等に対し、個別クレジットを利用した訪問販売などによる被害が深刻化するとともに、インターネット通信販売などの新しい分野において多くの消費者被害が発生していることを受けて、規制の抜け穴の解消、訪問販売規制、クレジット規制、インターネット取引等の規制の強化などを内容とする改正が行われました。

施行

公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日(一部の規定を除く)

解説

特定商取引に関する法律の改正

1)指定商品・指定役務の見直し

訪問販売、通信販売および電話勧誘販売について、原則全ての商品および役務が規制対象とされました(改正前は、規制対象となる商品および役務を政令で指定)。

2)書面記載事項の追加

訪問販売および電話勧誘販売において販売業者等が交付すべき書面の記載事項として、商品もしくは権利または役務の種類が追加されました。

3)訪問販売に関する規制の見直し

ア)勧誘規制の強化

販売業者等は、訪問販売をするとき、相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めるものとされました。

また、契約を締結しない旨の意思を表示した者へ当該契約について勧誘をしてはならないものとされました。

イ)指示対象行為の追加

訪問販売に係る売買契約であって日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約の勧誘をすることその他顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為についても、指示対象行為として追加されました。

ウ)通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等の制度の創設

訪問販売に係るその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込者等は、その売買契約等の申込みの撤回等を行うことができるものとされました。

4)承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等

販売業者等または電子メール広告受託者は、相手方となる者からの請求または承諾がない場合は電子メール広告をしてはならないものとされました。

また、その際には請求または承諾のある場合は記録を作成し、保存するとともに、電子メール広告にその相手方が電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項を表示しなければならないものとされました。

5)通信販売に関する規制の見直し

ア)指示対象行為の追加等

通信販売に係る取引の公正および購入者等の利益を害するおそれがある行為が、指示対象行為として追加されました。

イ)契約の解除等の制度の創設

通信販売における購入者等は、売買契約に係る商品の引渡しまたは指定権利の移転を受けた日から起算して8日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回等を行うことができるものとされました。

6)その他の見直し

その他、次の事項について、見直しが行われました。

〈1〉訪問販売協会の自主規制の強化

〈2〉報告徴収及び立入検査の拡充

〈3〉罰則の拡充

割賦販売法の改正

1)割賦販売法の目的の見直し

購入者等が受けることのある損害の防止およびクレジットカード番号等の適切な管理に必要な措置を講ずることが、この法律の目的として追加されました。

2)割賦購入あっせんの再区分

「割賦購入あっせん」が、「包括信用購入あっせん」「個別信用購入あっせん」に再区分されました。また、規制対象として新たに2月以上の1回払いおよび2回払いが追加されました。

ア)包括信用購入あっせん

包括信用購入あっせんにおいて、包括信用購入あっせん業者に関する次の事項が定められました。

〈1〉支払可能見込額の調査

〈2〉支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止

〈3〉業務の運営に関する措置

イ)個別信用購入あっせん

個別信用購入あっせんにおいて、個別信用購入あっせん業者に関する次の事項が定められました。

〈1〉支払可能見込額の調査

〈2〉支払可能見込額を超える場合の個別信用購入あっせん関係受領契約の締結の禁止

〈3〉個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査

〈4〉個別信用購入あっせん関係受領契約の締結の禁止

〈5〉個別信用購入あっせん業者による書面の交付

〈6〉個別信用購入あっせん関係受領契約の申込みの撤回等(個別信用購入あっせん関係販売業者等)

〈7〉個別信用購入あっせん関係受領契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消し(個別信用購入あっせん関係販売業者等)

〈8〉業務の運営に関する措置

〈9〉個別信用購入あっせん業者の登録等

3)指定商品・指定役務の見直し

包括信用購入あっせんおよび個別信用購入あっせんの規制対象となる商品および役務について、原則全ての商品および役務が規制対象とされました(改正前は、規制対象となる商品および役務を政令で指定)。

4)クレジットカード番号等の適切な管理等

包括信用購入あっせん業者等は、その取り扱うクレジットカード番号等の漏えい等クレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないものとされました。

5)その他の見直し

その他、次の事項について、見直しが行われました。

〈1〉指定信用情報機関に関する規定の整備

〈2〉認定割賦販売協会の認定

〈3〉罰則の拡充

以 上

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(−労働基準法の一部を改正する法律− 平成20年12月12日公布 法律第89号)

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(−保険法− 平成20年6月6日公布 法律第56号)

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