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HOME > ニュース&ダイジェスト 法令 > 法令ダイジェスト > 「農地の貸借が原則自由化に!」

法令ダイジェスト

農地の貸借が原則自由化に!

農地法等の一部を改正する法律

平成21年6月24日公布 法律57号

概要

 農地について耕作者自らが所有することを最も適当としてきた制度を改め、将来にわたって国内の農業生産の基盤である農地の確保及びその有効利用が図られるよう、農地の転用に関する規制の強化、農地の権利移動についての許可基準の見直し、遊休農地の農業上の利用の増進を図るための措置の充実、農地の利用集積を円滑に実施するための事業の創設等の措置が講じられました。

施行

 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行

解説

農地法の改正

1)農地について権利を有する者の責務

農地について所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、その農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保することとされました。


2)農地又は採草放牧地の権利移動

農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合等のほか、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合は、許可をすることができないこととされました。


3)農業生産法人の要件

農業生産法人と連携して事業を実施することによりその法人の農業経営の改善に特に寄与する関連事業者及びその法人に農作業の委託を行っている個人に係る出資制限の見直しを行うこととされました。


4)使用貸借による権利又は賃借権の取得

農地又は採草放牧地についての使用貸借による権利又は賃借権の取得については、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、農業生産法人及び農作業常時従事の要件にかかわらず、許可をすることができることとされました。

〈1〉その取得後にその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合に使用貸借又は賃貸借の解除をする旨の条件が契約に付されていること

〈2〉地域の他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること

〈3〉法人の場合にあっては、その業務執行役員のうち1人以上の者が農業に常時従事すると認められること


5)許可の取消し

4)により権利の設定を受けた者が農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められるにもかかわらず、その権利の設定者が使用貸借又は賃貸借の解除をしないとき等には、許可を取り消さなければならないこととされました。


6)創設及び強化

国又は都道府県の行う農地転用に関する法定協議制度を創設するとともに、農地の違反転用に対する原状回復等の命令に関する行政代執行制度の創設及び罰則の強化を行うこととされました。


7)遊休農地に関する措置

農業委員会による遊休農地である旨の通知、遊休農地の農業上の利用に関する計画の届出及び勧告、所有権の移転等に関する協議及び調停、都道府県知事の裁定による特定利用権又は遊休農地を利用する権利の設定並びに支障の除去等の措置の命令を設けることとされました。


8)是正の要求

農林水産大臣は、都道府県の農地転用許可事務に対し地方自治法に基づく是正の要求を行うときは、講ずべき措置の内容を示して行うこととされました。


農業経営基盤強化促進法の改正

1)農地利用集積円滑化事業

市町村、農業協同組合、一般社団法人又は一般財団法人等が、農用地等の所有者の委任を受けて、その者を代理して農用地等について売渡し、貸付け等を行うこと等を内容とする事業(農地利用集積円滑化事業)を創設することとされました。


2)農用地利用集積計画の要件

数人の共有に係る土地についてその存続期間が5年を超えない利用権の設定又は移転をする場合については、その土地について2分の1を超える共有持分を有する者の同意が得られていれば足りることとされました。


農業振興地域の整備に関する法律の改正

1)資料の提出の要求及び内容の公表

農林水産大臣は、毎年、都道府県に対し、農用地面積の目標の達成状況について資料の提出の要求を行うとともに、提出を受けた資料により把握した内容を公表するほか、農業振興地域に関する都道府県の事務に対し地方自治法に基づく是正の要求を行うときは、講ずべき措置の内容を示して行うこととされました。


2)農用地区域内の農用地等

担い手に対する利用の集積に支障を及ぼすおそれがある場合には同区域からの除外が行えないこととするとともに、国又は地方公共団体の行う同区域内における開発行為に関する法定協議制度を創設することとされました。


農業協同組合法の改正

農業協同組合又は農業協同組合連合会は、その地区内にある農地又は採草放牧地のうち、その農地又は採草放牧地の保有及び利用の現況及び将来の見通しからみて、その農地又は採草放牧地の農業上の利用の増進を図るためには自ら農業の経営を行うことが相当と認められるものについて、特別議決等の手続を経て、農業の経営を行うことができることとされました。


以 上

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