意思能力規定の新設
意思能力に関する次のような規定が新しく設けられました。
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
法律行為の改正
公序良俗、意思表示、代理、無効及び取消し並びに条件に関する規定が改められました。
例:民法第93条の心裡留保の規定が次のように改められました。
<1> 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
<2> <1>ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
時効に関する規定の改正
消滅時効の期間並びに時効の完成猶予及び更新等に関する規定が改められました。
例:民法第166条第1項の債権の消滅時効の規定が次のように改められました。
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
<1> 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
<2> 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
根抵当権に関する規定の改正
根抵当権の被担保債権に関する規定が改められました。
例:民法第398条の2第3項の根抵当権の被担保債権の規定が改められました。
特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権、手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権(電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項に規定する電子記録債権をいう。次条第2項において同じ。)は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。
債権の目的及び債権の効力の規定の改正
善管注意義務、選択債権、法定利率、債務不履行等の責任、債権者代位権及び詐害行為取消権に関する規定が改められました。
例:民法第400条の特定物の引渡しの場合の注意義務の規定が次のように改められました。
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
多数当事者等の規定の改正
連帯債務、不可分債務及び不可分債権に関する規定が改められるとともに、連帯債権に関する規定が設けられました。
例:民法第432条の連帯債務者に対する履行の請求の規定が次のように改められました。
債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
保証債務等の規定の改正
事業に係る債務についての保証契約の特則及び契約締結時の情報提供義務等に関する規定が設けられるとともに、保証債務の附従性等の保証債務に関する規定が改められました。
例:民法第448条第2項の保証債務の付従性の規定が次のように設けられました。
主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。
債権譲渡に関する規定の改正と債務引受の新設
債権譲渡に関する規定を改めるとともに、債務引受に関する規定が設けられました。
例:民法第466条第2項の譲渡制限の意思表示の効力の規定が次のように改められました。
<1> 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
<2> <1>に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
<3> <2>の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、<2>に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しないものとすること。
債権の消滅に関する規定の改正
弁済、相殺及び更改に関する規定が改められました。
例:弁済の意義について、次のような規定が新しく設けられました。
債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。
有価証券に関する規定の新設
有価証券に関する規定が新しく設けられました。
例:民法第469条の指図債権の譲渡の対抗要件の規定を削除し、これに代えて、指図証券の譲渡について、次のような規定が設けられました。
指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。
契約総則に関する規定の新設
契約の成立、契約の効力及び契約の解除に関する規定が改められるとともに、契約上の地位の移転及び定型約款に関する規定が設けられました。
例:申込みと承諾について、次のような規定が新しく設けられました。
<1> 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
<2> 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
典型契約に関する規定の改正
贈与、売買、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託及び組合に関する規定が改められました。
例:民法第549条の贈与契約の規定が次のように改められました。
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
不法行為に関する規定の改正
民法第724条の不法行為による損害賠償請求権の消滅時効の規定が次のように改められました。
例:不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
<1> 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
<2> 不法行為の時から20年間行使しないとき。
以 上