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HOME > ニュース&ダイジェスト 法令 > 法令ダイジェスト > 「定率減税の縮減、人材投資(教育訓練)促進税制が創設される!」

法令ダイジェスト

定率減税の縮減、人材投資(教育訓練)促進税制が創設される!

所得税法等の一部を改正する法律

平成17年3月31日公布 法律21号

概要

 現下の経済・財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現するための「あるべき税制」の構築に向け、次の内容を中心とした所得税法等の改正が行われました。
(1)個人所得課税の改正
(2)住宅税制の改正
(3)金融・証券税制の改正
(4)国際課税の改正
(5)中小企業関係税制の改正
(6)その他

施行

平成17年4月1日(別段の定めがあるものを除く)

解説

 個人所得課税

 定率減税の額について、次のように引き下げられます(平成18年分以後の所得税について適用)。

改正前
改正後
 所得税額の20%相当額 
 (控除限度額25万円)
 所得税額の10%相当額
 (控除限度額12万5,000円


住宅税制

 住宅用家屋の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が2年延長されます。

金融・証券税制

1)特定管理株式が価値を失った場合の課税の特例
 特定口座で管理されていた株式について、発行会社の清算結了等により無価値化損失が生じた場合には、これを株式等の譲渡損失とみなし、株式等に係る譲渡所得等の課税の特例を適用することができます(特定口座内保管上場株式等が平成17年4月1日以後に上場株式等に該当しないこととなった場合について適用)。

2)自己株式の公開買付のみなし配当課税の特例の延長
 上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例の適用期限が2年延長されます。

国際課税

 外国子会社合算税制(タックスヘイブン税制)について、次の措置が講じられます。
(1) 特定外国子会社等で所在地国基準又は非関連者基準を満たさないものが事業基準、実体基準及び管理支配基準を満たす場合、その適用対象留保金額の計算上、その特定外国子会社等の一定の人件費の10%が控除されます。
(2) 課税対象留保金額は、特定外国子会社等の適用対象留保金額のうち、その内国法人等が有するその特定外国子会社等の株式等の請求権の内容を勘案して計算されます。
(3) 特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算において控除するその特定外国子会社等の欠損金の繰越期間が7年(現行5年)に延長されます。
(4) 特定外国子会社等について配当等の支払の事実が生じた場合、配当等の支払の事実が生じた日の属する内国法人等の事業年度開始の日前10年(現行5年)以内に開始した各事業年度の課税済留保金額を損金の額に算入できます。
(5) 特定信託に類する外国投資信託のうちその信託された国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が著しく低いものであること等の要件に該当するものに留保された所得については、内国法人等が有するその信託の受益権に対応する部分の金額を内国法人等の所得に合算して課税されます。

中小企業関係税制

1)エンジェル税制の延長
 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例(いわゆるエンジェル税制)の適用期限が2年延長されます。

2)中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律関係の税制措置
 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の制定に伴い、現在の中小企業3法(中小企業経営革新支援法、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法、新事業創出促進法)を統合し、中小企業における経営革新・創業促進の支援のための税制上の措置が講じられます。

その他

 また、社会経済情勢の変化への対応等として、主に次のような見直しが行われます。

1)人材投資(教育訓練)促進税制の創設
 教育訓練費が増加した場合の特別税額控除制度が次のとおり創設されます(平成17年4月1日以後に開始する事業年度から3年間の時限措置として適用)。
(1) 青色申告書を提出する個人又は法人の各事業年度の教育訓練の額が、その直前2年以内の教育訓練費の平均額を超える場合、その超える部分の金額の25%相当額の税額控除が認められます(ただし、当期の法人税額の10%が限度)。
(2) 青色申告書を提出する中小企業者等については、上記(1)に代えて、各事業年度の教育訓練費の額に対し次の控除割合による税額控除が認められます(ただし、当期の法人税額の10%が限度)。

 教育訓練費増加割合が40%以上
20%
 教育訓練費増加割合が40%未満  教育訓練費増加割合×0.5


2)寄付金控除の拡大
 寄付金控除の控除対象限度額が総所得金額等の30%(現行25%)に引き上げられます(平成17年分以後の所得税について適用)。

3)国民年金の社会保険料控除
 国民年金の保険料に係る社会保険料控除の適用について、確定申告又は年末調整の際に、国民年金保険料の納付証明書の添付等が義務付けられます(平成17年分以後の所得税について適用)。

4)企業再生の円滑化のための税制
 民事再生法の再生計画認可の決定等があった場合において、債務者である法人について、次の措置が講じられます(平成17年4月1日以後に当該事実が生じた場合について適用)。
(1) その有する資産の評価益の額又は評価損の額を益金の額又は損金の額に算入することができます。
(2) 上記(1)の適用を受ける場合には、繰越欠損金のうち青色欠損金等以外の欠損金を優先して控除します。

5)動産・債権譲渡登記の登録免許税
 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律による登記について、次のとおり登録免許税が課税されます(債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第148号)の施行の日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用。ただし、債権譲渡登記又は質権設定登記に係る登記にあっては、平成18年4月1日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用)。

(1) 動産譲渡登記申請1件につき、15,000円(当分の間、7,500円
(2) 債権譲渡登記及び
質権設定登記
申請1件につき、15,000円(当分の間、7,500円
(債権の個数が5,000個以下の場合に限る))
(3) (1)、(2)の延長登記申請1件につき、7,500円(当分の間、3,000円
(4) 抹消登記申請1件につき、1,000円


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