保証債務に関する規定の整備
1)保証契約の方式
保証契約については書面(電磁的記録を含みます。以下同じ。)によらなければ、その効力を生じないこととされました。
2)貸金等根保証契約の保証人の責任等
貸金等根保証契約(保証人が個人である根保証契約であって、その主たる債務の範囲に貸金等債務(金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務)が含まれるもの。以下同じ。)の保証人は、主たる債務の元本、利息、違約金、損害賠償等について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負うこととし、書面による極度額の定めがない貸金等根保証契約は、その効力を生じないこととされました。
3)貸金等根保証契約の元本確定期日(保証期間の制限)
<1>貸金等根保証契約においては、その契約締結の日から5年を経過する日より後の日を元本確定期日とする定めは、その効力を生じないこととするとともに、<2>元本確定期日の定めがないときは、その契約締結の日から3年を経過する日に元本が確定するものとするなど、貸金等根保証契約の締結の日から元本確定期日までの期間等について制限を設けることとされました。
4)貸金等根保証契約の元本の確定事由
貸金等根保証契約においては、主たる債務者又は保証人が、以下の事由に該当した場合、その主たる債務の元本は確定することとなりました。
<1> 債権者から財産の差押えを受けた場合
<2> 破産手続開始の決定を受けた場合
<3> 死亡した場合
5)保証人が法人である貸金等債務の根保証契約の求償権
保証人が法人である根保証契約であってその主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものにおいて、以下の事由に該当した場合には、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権についての保証契約(保証人が法人である場合を除きます。)はその効力を生じないこととされました。
<1> 極度額の定めがないとき
<2> 元本確定期日の定めがないとき
<3> 根保証契約の締結の日から5年を経過する日より後の日を元本確定期日とする定めがあるとき等
表記の現代用語化
第1編(総則)、第2編(物権)及び第3編(債権)について、その表記を平仮名・口語体に改め、用語を平易なものに改める等の表記の現代用語化が行われました。また、これに伴い、第4編(親族)及び第5編(相続)を含む民法の全条文について、条見出し及び項番号を付し、表記の統一が図られました。