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HOME > ニュース&ダイジェスト 法令 > 法令ダイジェスト > 「相続時精算課税制度の創設、配偶者特別控除(上乗せ部分)の廃止、消費税免税点制度・簡易課税制度の見直しが決まる!」

法令ダイジェスト

相続時精算課税制度の創設、配偶者特別控除(上乗せ部分)の廃止、消費税免税点制度・簡易課税制度の見直しが決まる!

所得税法等の一部を改正する法律

平成15年3月31日公布 法律8号

概要

 現在の経済・財政状況等を踏まえ、また持続的な経済社会の活性化を実現するため、本来あるべき税制の構築に向けた改革の一環として、国税に関する制度全般にわたり、課税の有効な分野への集中・適正化・簡素化等の観点から、主に次の改正が行われました。
 相続時精算課税制度の創設等、相続税・贈与税の改革
 登録免許税の軽減
 配偶者特別控除(上乗せ部分)の廃止
 消費税免税点制度・簡易課税制度等の改革
 金融・証券税制の軽減・簡素化
 研究開発・設備投資減税の集中・重点化

施行

平成15年4月1日から施行(別段の定めがあるものを除く)

解説

 相続時精算課税制度の創設等、相続税・贈与税の改革
       
1)相続時精算課税制度の創設
 20歳以上の子(推定相続人・代襲相続人)が65歳以上の親から受ける贈与について、贈与時に軽減された贈与税を納付し、相続時に相続税と精算する制度が創設されました(現行の制度(暦年課税)との選択制)。
 なお、贈与時の非課税枠は2,500万円(累積)を限度として複数年にわたって使用可能となります。非課税枠を超える部分については、税率20%で課税されます。

2)相続税・贈与税の税率構造の見直し
 相続税・贈与税について、最高税率を50%(改正前70%)に引き下げるとともに、税率構造が6段階に簡素化されました(平成15年1月1日以後の相続・贈与から適用)。
○改正後の相続税の税率構造
法定相続分に応じる取得金額
税 率
1,000万円以下の金額
10%
3,000万円以下の金額
15%
5,000万円以下の金額
20%
1億円以下の金額
30%
3億円以下の金額
40%
3億円超の金額
50%

○改正後の贈与税の税率構造
基礎控除後の課税価格
税 率
200万円以下の金額
10%
300万円以下の金額
15%
400万円以下の金額
20%
600万円以下の金額
30%
1,000万円以下の金額
40%
1,000万円超の金額
50%


3)住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例の創設
 相続時精算課税制度の創設に伴い、住宅取得資金に係る特例が創設されました(平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に贈与により取得する金銭について適用)。
<1> 自己の居住のために住宅の取得・増改築に充てる資金を贈与により取得した場合、65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税制度を選択できる特例が創設されました。
<2> この場合における非課税枠を3,500万円に拡大(1,000万円上乗せ)することとされました。
 なお、現行の住宅取得資金の贈与の特例(5分5乗)は、平成17年12月31日までの間、経過措置として存続します(この経過措置の適用を受けた場合、その適用年分以後5年間は「相続時精算課税制度」の選択不可)。

登録免許税の軽減
                       
 不動産の登記に係る登録免許税について、土地と建物との間の実質的な税負担水準の格差や、各種登記間の税率格差の解消・是正を図ることを目的として、主に次の登記事項に対する税率が改正されました。
登記事項
税 率
 所有権の移転の登記
 ・売買その他の原因による移転
 ・相続・法人の合併による移転
 ・共有物の分割による移転

1,000分の20
1,000分の 4
1,000分の 4
 所有権の保存の登記
1,000分の 4
 地上権・永小作権・賃借権・採石権の設定・転貸・移転の登記
 ・設定、転貸
 ・売買その他の原因による移転
 ・相続・法人の合併による移転
 ・共有に係る権利の分割による移転


1,000分の10
1,000分の10
1,000分の 2
1,000分の 2
 信託の登記
 ・所有権の信託
 ・所有権以外の権利の信託

1,000分の 4
1,000分の 2
 相続財産の分離の登記
 ・所有権の分離
 ・所有権以外の権利の分離

1,000分の 4
1,000分の 2
 仮登記
 ・所有権の移転・所有権の移転請求権の保全
 ・その他(課税標準が不動産の価額であるものに限る。)

1,000分の10等
本登記の税率の2分の1


配偶者特別控除(上乗せ部分)の廃止
              
 配偶者特別控除のうち、控除対象配偶者について配偶者控除に上乗せして適用されていた部分(最高38万円)が廃止されました(平成16年分以後の所得税について適用)。

消費税免税点制度・簡易課税制度等の改革
            
1)中小事業者に対する特例措置
 事業者免税点制度が適用される基準期間における課税売上高の上限が、1,000万円(改正前3,000万円)に引き下げられました。
 また、簡易課税制度が適用される基準期間における課税売上高の上限が、5,000万円(改正前2億円)に引き下げられました。
 いずれも、平成16年4月1日以後に開始する課税期間について適用されます。

2)申告納付制度等
 直前の課税期間の年税額が4,800万円(地方消費税込6,000万円)を超える事業者は、中間申告納付を毎月(改正前3月毎)行うこととされました(平成16年4月1日以後に開始する課税期間について適用)。

3)消費税額を含む総額表示の義務化
 事業者が消費者に対して商品の販売、役務の提供等の取引を行うに際し、あらかじめその取引価格を表示する場合には、消費税額(地方消費税額を含め)を含めた価格を表示(総額表示)することが義務付けられました(平成16年4月1日より適用)。

金融・証券税制の軽減・簡素化
                 
 上場株式等の配当、公募株式投資信託の収益分配金、上場株式等の譲渡益について、15%(個人住民税含め20%)の源泉徴収のみで納税が終了する制度(申告不要制度)が導入されました(なお、今後5年間7%(個人住民税含め10%)の優遇税率が適用)。
 また、公募株式投資信託の償還(解約)損と株式等譲渡益との通算が可能になりました。

研究開発・設備投資減税の集中・重点化
             
1)研究開発減税
※ 平成15年1月1日以後に開始する事業年度で、かつ平成15年4月1日以後に終了する事業年度に適用
 ア)試験研究費の総額に係る特別税額控除制度の創設
 試験研究費の総額の一定割合(8%〜10%、3年間の時限措置として10%〜12%)を税額控除する制度が創設されました(増加試験研究税制との選択制)。
 イ)産学官連携の共同研究・委託研究に係る特別税額控除制度の創設
 研究開発税制において、大学、公的研究機関等との共同試験研究等について、一律12%(3年間の時限措置として15%)の税額控除率が適用されることになりました。
 ウ)中小企業技術基盤強化税制の拡充
 研究開発税制において、中小企業に対し一律12%(3年間の時限措置として15%)の税額控除率が適用されます。

2)設備投資減税
※ 平成15年1月1日から平成18年3月31日までの間に取得等をして事業等の用に供した場合に適用
 ア)IT投資促進税制の創設
 情報通信機器等(IT関連設備)の取得等をした場合に、取得価額の50%の特別償却10%の特別税額控除との選択適用が認められました。
 イ)開発研究用設備の特別償却制度の創設
 開発研究用設備の取得をした場合に、取得価額の50%の特別償却制度が創設されました。

3)中小企業・ベンチャー企業支援
 中小企業・ベンチャー企業支援を目的として、主に次の改正が行われました。
<1> 研究開発税制において、中小企業に対し一律12%(3年間の時限措置として15%)の税額控除率が適用されます。
<2> 同族会社の留保金課税制度について、自己資本比率50%以下の中小法人については、留保金課税を適用しない措置が講じられました。
<3> 交際費等の損金不算入制度について、400万円の定額控除を認める対象法人の範囲を資本金1億円以下の中小法人(改正前資本金5,000万円の中小法人)に拡大するとともに、定額控除額までの金額の損金不算入割合(課税される部分)が10%(改正前20%)に引き下げられました。
<4> 中小企業について、30万円未満の少額減価償却資産の取得価額を、取得した事業年度に全額損金算入(即時償却)する特例制度が創設されました。
<5> エンジェル税制について、現行の優遇措置に加え、ベンチャー企業(特定中小会社)への投資額について、同一年分の株式譲渡益から控除する等の措置が講じられました。

その他
                            
 酒税、たばこ税、石油税等の税率引上げ等の改正が行われました。
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(−雇用保険法等の一部を改正する法律 − 平成15年4月30日公布 法律31号)

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(−戸籍法の一部を改正する法律 − 平成14年12月18日公布 法律174号)

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