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法令ダイジェスト

税理士の補佐人制度確立!税理士法人の設立が認められる!

税理士法の一部を改正する法律

平成13年6月1日公布 法律38号

概要

 最近の税理士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、納税者利便の向上に資する、信頼される税理士制度を確立するため、税理士が裁判所において補佐人となる制度を創設すること、税理士試験の受験資格要件を緩和すること、税理士試験の試験科目の免除制度を見直すこと、税理士からの意見聴取制度を拡充すること、税理士法人制度を創設すること等、所要の改正が行われました。

施行

平成14年4月1日から施行

解説

 税理士が裁判所において補佐人となる制度の創設

 税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができることになりました。

税理士試験制度の改正

1)受験資格要件の緩和
<1> 一定の事務又は業務に一定期間従事したことにより認められる受験資格について、その従事期間を一律3年以上とされました。
<2> 学校教育法の規定により大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で、一定の学校において法律学又は経済学を修めたものについて、受験資格が認められることになりました。

2)試験科目の免除制度の見直し
<1> 学位取得等による試験科目の免除制度
 ・税法又は会計学に属する科目等に関する研究により修士の学位を授与された者で、税法又は会計学に属する科目のいずれか1科目について一定基準以上の成績を得たものは、その研究が当該科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、当該1科目以外の税法又は会計学に属する科目について、試験が免除されることになりました。
 ・大学等において税法又は会計学に属する科目等の教授、助教授又は講師の職にあった期間が通算して3年以上になる者及び当該科目等に関する研究により博士の学位を授与された者については、それぞれ税法又は会計学に属する科目の試験が免除されることになりました。

 →この改正は、平成14年4月1日以後に税法又は会計学に属する科目等の研究により博士又は修士の学位を取得するために大学院の課程に進学する者について適用されます。
<2> 税務官公署職員の試験科目の免除に係る国税審議会の指定する研修について、その指定基準が定められることになりました。
<3> 国税審議会は、上記(1)の認定又はその他の試験科目の免除を決定した後、当該認定又は免除を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいてその認定又は免除を受けたことが判明したときは、その認定又は免除を取り消すことができます。

登録等要件の変更

1)登録の取消事由の追加
 登録の取消事由に、税理士の登録を受けた者が2年以上継続して所在が不明である場合が追加されました。

2)登録抹消の制限
 日本税理士会連合会は、税理士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、当該税理士の登録を抹消できないことになりました。

計算事項、審査事項等を記載した書面添付に係る意見聴取制度の拡充

 税務官公署の職員が、計算事項、審査事項等を記載した書面(以下、「添付書面」といいます。)の添付のある申告書を提出した者に対しその帳簿書類を調査する場合には、調査の通知をする前に、当該租税に関する代理権限を証する書面を提出している税理士は、当該添付書面の記載事項に関し意見陳述の機会が与えられることになりました。

税理士法人制度の創設

 税理士は、次のとおり、税理士法人(税理士業務を組織的に行うことを目的として、税理士が共同して設立した法人)を設立することができます。
<1> 税理士法人の社員は、税理士でなければなりません。
<2> 税理士法人は、税理士業務を行うほか、定款で定めることで、税理士業務に付随する業務その他これに準ずる業務を行うことができます。
<3> 税理士法人は、設立の登記をすることにより成立し、成立したときは、その旨を日本税理士会連合会に届け出なければなりません。
<4> 税理士法人の社員は、各自業務を執行する権利を有し、義務を負います。
<5> 税理士法人の事務所には、その所在する地域の税理士会の会員である社員を常駐させなければなりません。
<6> 税理士法人の社員は、自己若しくは第三者のために税理士法人の業務の範囲に属する業務を行ったり、又は他の税理士法人の社員になることはできません。
<7> 税理士法人は、社員が1人になり、その後6か月間その社員が2人以上にならなかった場合には、解散します。
<8> 合名会社に関する商法の規定(連帯無限責任、代表権等)等が準用されます。

税理士会及び日本税理士会連合会の要件の変更

1)会則の絶対的記載事項
 税理士会の会則に記載しなければならない事項に、会員の研修に関する規定及び会員の業務に関する紛議の調停に関する規定が追加され、逆に税理士業務に対する報酬の最高限度額に関する規定が削除されました。

2)紛議の調停制度の創設
 税理士会は、会員の業務に関する紛議について、会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができるようになりました。

3)財務大臣による役員の解任規定の廃止
 財務大臣の監督権限のうち、税理士会又は日本税理士会連合会の役員の解任規定が廃止されました。

4)日本税理士会連合会の財務内容等に関する書類の公開
 日本税理士会連合会は、毎事業年度、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告するとともに、一定の期間これらの書類等を、一般の閲覧に供しなければなりません。

その他

<1> 税理士は、補助者として他の税理士又は税理士法人の業務に従事することができることになりました。
<2> 弁護士法の改正によりその設立が可能となる弁護士法人に関し、必要となる措置が講じられました。
<3> 罰則について、罰金の引上げを行うほか、所要の改正が行われました。
<4> 国税局長の許可を受けた公認会計士が、税理士の登録を受けることなく税理士業務を行うことができる特例が廃止されることになりました。
 →なお、この法律の施行の際現にこの特例を受けている者については、平成17年3月31日まで引き続き税理士業務を行うことができます。
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(−弁護士法の一部を改正する法律 − 平成13年6月8日公布 法律41号)

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(−法人税法等の一部を改正する法律 − 平成13年3月30日公布 法律6号)

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